公正証書遺言

相続のご相談

 

ご依頼の内容

公正証書遺言を作成したい

【詳細】
公正証書遺言は、
公証役場で2人の証人の立ち会いのもとに、
遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成するものです。
公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

◎メリット
・公証人が作成するので手続き上無効になるおそれがすくない。
・遺言者が自筆する必要がない。
・偽造、変造、紛失の危険性がすくない。
・原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえる。

▲デメリット
・遺言内容を公証人と事前に打ち合わせ・必要な戸籍等を収集する必要がある。
・証人が必要。

担当司法書士からの一言

公証人との事前の打ち合わせや必要な戸籍等の収集は、弊所が担当させていただきます。
また、お知り合いの方に証人を頼みにくい場合は、弊所の者が証人として立会い可能ですのでご相談ください。

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