亡くなった父の生命保険について知りたい

相続のご相談

 

ご依頼の内容

父が入っていた生命保険の契約を調べることはできますか?

【詳細】
「生命保険契約照会制度」を利用することが出来ます。
以前は、災害時に保険証書を紛失した場合等に限って照会が可能だった為、
通帳などから保険料の支払いがないかを確認し、
保険会社に問い合わせをするなど、手当たり次第に探しており困難でした。
しかし、令和3年7月1日から「生命保険契約照会制度」が開始されたことにより、
生命保険の契約を簡単に調べることができるようになりました。
必要な書類としては、
死亡によって照会をする場合には死亡診断書が必要となったり、
認知判断能力の低下によって照会をする場合には、
生命保険協会指定の診断書が必要となる場合もあります。
請求できるのは、法定相続人や親族などです。
また代理人になれるのは、司法書士その他照会対象者としてふさわしいとして
生命保険協会が認めた人だけという決まりになっています。
生命保険金は、亡くなった日の翌日から3年を経過すると時効となり、
請求ができなくなってしまう可能性があるので気を付けましょう。
実は、生命保険の請求には時効があります。
ほとんどの生命保険は、その契約の取り決めをまとめた「約款」で時効を定めています。
一般的には「保険金等の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、3年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します。」などと書かれているようです。
つまり、3年間請求しなかった場合、原則保険金や給付金を受け取ることはできなくなります。
しかし、そもそも保険に契約していることを知っておらず、
請求しないままになってしまうケースがあります。
たとえば、親が子どもに保険に入っていることを知らせないまま亡くなった場合などです。
子どもが遺品を整理していたら、保険証券が出てくるケースも珍しくありません。
保険証券を見つけた時点で死後3年以上経っていれば、原則としては時効を過ぎています。
このような場合でも、まずは保険会社に連絡してみましょう。
契約で定めたとおりの保険料が生前に払い込まれていて、契約が有効なものであれば、
時効が過ぎていても保険金がおりることがあります。

担当司法書士からの一言

まだ、知名度の低いこの制度ですが、近年の超高齢化社会において、
高齢者が独居のまま亡くなっていく場合や、
一緒に住んでいなく知らない場合、認知症によって本人が加入している保険契約を把握できなくなってしまうことが多く発生しています。
これから、さらにこのような事案が増えていくことを想定したのがこの制度です。
照会についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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