足が悪いので代わりに入出金などを依頼できますか。

相続のご相談

 

ご依頼の内容

足が悪いので代わりに入出金などを依頼できますか?

【詳細】
長期の入院をしたり足腰が弱ったりして、自由に外出できない場合などは、
「財産管理等委任契約」を結ぶことにより解決できます。
財産管理委任契約は、
判断能力はあるけれども身体は不自由であるために重要な手続きなどができない時に、
親族や友人など信頼できる人に、手続きを行ってもらう契約をいいます。
財産管理委任契約で依頼できる内容は、契約当事者間の合意により自由に設定することができます。
預貯金の引き出しや各種支払いの代理などの財産の管理、介護施設への入居手続きや
介護サービスの契約手続きといった事務などがあります。
契約内容に記載すれば、携帯電話の支払についても手続きが可能です。
通常では、金融機関からの入出金や介護施設・介護サービスの手続きなどは本人しか行えず、
代理者による手続きが可能な場合でも各手続きについて委任状が必要になり面倒です。
しかし、この契約を結んでおけば、一つひとつの処理ごとに委任状を作る手間を省くことができます。
ただ、金融機関によっては、財産管理委任契約だけでは対応できないこともあり様々です。
利用したい金融機関に相談するのも良いでしょう。
また、認知症等で判断能力が低下してしまった場合に備えて、
「財産管理委任契約」と同時に「任意後見契約」を同時に結んでおくと良いでしょう。
判断能力が低下した(認知症など)後、財産管理委任契約のみだと、
成年後見制度を申し立てることになるため、審判が出るまでに数か月間かかります。
ですが、同時に任意後見契約を結んでいた場合には、
すぐに任意後見へ移行することが可能になります。
そして、財産管理委任契約に対応していない金融機関でも、任意後見契約とセットの
移行型契約であれば対応可能となる金融機関も少し増えるようです。

担当司法書士からの一言

「財産管理委任契約」+「任意後見契約」を併せてすれば、委任者の判断能力が低下(認知症など)しても、
そのまま契約を継続できますので、判断能力があるうちは「財産管理委任契約」をし、
判断能力が低下(認知症など)したときは、「任意後見契約」に切り替えて管理してもらう、
という使い方がよいのではないでしょうか?
契約内容や報酬など自由に設定できるためトラブルにも繋がりやすいです。
少しでもトラブルを減らすためにも1度ご相談ください。
その他についても契約することが可能です。
お考えの際は、ご相談からでも承ります。

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