遺言の書き方について

相続のご相談

 

ご依頼の内容

相続?遺贈?

【詳細】
遺言により無償で他人に財産を与える行為を「遺贈」といい、
遺言書において誰に対しても「遺贈する」と書くことが可能です。
これに対し、法定相続人に対して財産を移転することを「相続」といい、
遺言書において法定相続人に対してのみ「相続させる」と書くことができます。
また、「遺贈する」と「相続させる」では、不動産登記の手続きに関して違いがでてきます。
遺言書に「遺贈する」と書いた場合は、遺贈を受けた人は他の法定相続人全員と共同で
所有権移転の登記申請をする必要があります。
相続人間で争いが起きた場合は、他の相続人から協力が得られず手続きが進まないおそれもあります。
そのほか、法定相続人全員の印鑑証明書などが必要となるので、時間と手間が掛かる場合があります。
遺言執行者がいる場合は、他の相続人の協力は必要ではありません。
遺言書に「相続させる」と書いた場合は、
指定された相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができます。

担当司法書士からの一言

法定相続人以外の第三者に対して、遺言書に「相続させる」と書いた場合でも、
「遺贈する」と読み替えられる可能性があるので、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。
しかし、少しの遺言の書き方の違いで、後から大きな違いが生まれることもあります。

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