未成年の相続人を除外した遺産分割協議

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ご依頼の内容

未成年の相続人を除外した遺産分割協議は有効ですか?

【詳細】
相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議は相続人全員の同意によって成立します。
未成年であるからと言って、相続から除外した遺産分割協議はできません。
未成年の相続人がいれば、代理人を立てて遺産分割協議をすることになります。
この時、親権者と未成年とが利益相反する場合は、特別代理人の選任が必要になります。
分かりやすく言うと、「父親が亡くなり、母親と未成年の子供が相続人」となる場合、
母親は代理人になることができないので
(母親の相続財産が増えれば、子供の相続財産が減るなど客観的に見えるからです。)
特別代理人の選任が必要だということです。
※1人の代理人が兄弟姉妹など2人以上の未成年者の代理人を務めることもできません。
特別代理人とは、
上記のように法定代理人(親権者)が代理権を行使することができない事情や代理権行使が不適切な事情があるときに、
家庭裁判所によって選任される特別な代理人のことをいいます。
特別代理人には、
相続人など相続の当事者でなければ基本的に誰でもなることができます。
弁護士や司法書士などの資格が必要なものではなく、親戚や友人などに依頼することも可能です。

担当司法書士からの一言

特別代理人を選任する際には、
どのような内容で遺産分割を行う予定かを記載した「遺産分割協議書案」を家庭裁判所に提出しなければなりません。
「遺産分割協議書案」は、原則として未成年者の法定相続分は最低限確保する内容で作成する必要があります。
未成年者に著しく不利な遺産分割協議書案では、家庭裁判所が特別代理人の選任を許可しない可能性もあるからです。
特別代理人選任申立書などに、なぜそのような分割方法になったのか納得させるだけの理由を明記することが必要です。
このように、未成年の相続人がいる場合は手続きが通常とは異なるだけでなく、
家庭裁判所とのやりとりも必要になります。
スムーズに進める為にも、1度ご相談ください。

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