相続登記の登録免許税が非課税2

相続のご相談

相続登記の登録免許税が非課税

【詳細】
相続登記の登録免許税が非課税になるのは、「土地」の相続登記だけです。
間違いやすいのですが、亡くなった方が建物と土地を所有していた場合、
建物に関しては登録免許税が必要です。
また、すべての「土地」相続登記が非課税になるわけではなく、
以下の免税要件に該当する「土地」の相続登記のみです。
死亡した相続人への土地の相続登記とは、
登記名義人となっている被相続人(A)から個人(B)が、
相続により土地の所有権を取得した場合において、
当該個人(B)が当該相続による当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、
令和7年3月31日までの間に、
当該個人(B)を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、
登録免許税を課さないこととされました。
また、土地を死亡した相続人から取得したのが第3者でも適用されます。
この場合のご依頼者は、Bの相続人のCである場合が多いです。
A→B→C

担当司法書士からの一言

本来、⼟地の価額に対して0.4%の税率がかかるところ、現在は非課税になります。
非課税のうちに、手続きをするのが得策だと思います。

関連記事

カテゴリー

アーカイブ