甥っ子・姪っ子の子供も代襲相続ができますか?

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甥っ子・姪っ子の子供も代襲相続ができますか?

【詳細】
結論、甥っ子・姪っ子までは、代襲相続ができます。
兄弟姉妹の子孫については「代襲相続が1代限り」であり、
甥や姪の子供に再代襲相続権は認められません。
実際に過去の民法では、甥や姪の子供にも再代襲相続権が認められていましたが、
昭和に民法が改正され甥や姪の子供の再代襲相続権は廃止されました。
改正法が施行されたのは昭和55年12月31日です。
これは、兄弟姉妹の血族は、
直系血族よりも被相続人との関係が薄いことなどが理由となっています。
甥や姪の子供となると「被相続人の顔も知らない」といったケースも珍しくなく、
施行後である昭和56年1月1日以降に相続が発生した場合、
甥や姪の子どもが相続する可能性はないと考えましょう。
甥や姪の子供に財産を相続で渡したい場合は遺言書が必要になります。
一方、子どもなどの「直系」の血族については代襲相続に限定がありません。
孫による再代襲相続もひ孫による再再代襲相続も、
その子どもによる再再再代襲相続も認められます。
子どもなどの直系卑属が生きている限り、延々と代襲相続が起こると考えましょう。

担当司法書士からの一言

子どもや親がおらず兄弟姉妹も先に死亡していて甥姪が相続人になるケースでは、
相続人数も増え連絡がつかないなど複雑です。
今回のケースなどある特定の人に相続で財産を渡したい場合に遺言が有効です。
遺言の作成や相続について、ご相談ください。

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