遺留分
【詳細】
遺留分とは,一定の相続人に対して,被相続人の財産から遺言によっても奪うことのできない、
法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
被相続人には自分の財産を自由に処分する権利がありますが、他方で被相続人の遺族の生活の保障という機能もあります。
ですので、相続財産の一定の割合を一定の相続人に留保することができるものです。
遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続人も含む)、
直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
担当司法書士からの一言
遺留分は、特に遺言書がある場合において問題となります。
ですので、遺言作成時に相続人のためにも遺留分の事も考えておく必要があります。