ご依頼の内容
甥っ子・姪っ子の子供も代襲相続ができますか?
【詳細】
甥っ子・姪っ子までは、代襲相続ができます。
しかし、昭和56年1月1日以降に開始した兄弟姉妹の相続について、
甥っ子・姪っ子の子供は、再代襲相続をする事が出来ません。
その子供に財産を相続で渡したい場合は、遺言が必要になります。
担当司法書士からの一言
ある特定の人に相続で財産を渡したい場合に遺言が有効です。
遺言の作成について、ご相談ください。
【詳細】
甥っ子・姪っ子までは、代襲相続ができます。
しかし、昭和56年1月1日以降に開始した兄弟姉妹の相続について、
甥っ子・姪っ子の子供は、再代襲相続をする事が出来ません。
その子供に財産を相続で渡したい場合は、遺言が必要になります。
ある特定の人に相続で財産を渡したい場合に遺言が有効です。
遺言の作成について、ご相談ください。