ご依頼の内容
お葬式の方法などを決めることが出来ますか?
【詳細】
葬儀に関する役所での手続きなどは、
「死後事務委任契約」を結ぶ事で解決できます。
例えば、「お葬式で白いお花をたくさん飾って送り出してほしい。」と、
亡くなる前にこんな希望を残すことが出きます。
特に配偶者に先立たれたり、ずっと独身の方、まったく身寄りのない方は、
誰に死亡後の事を頼めば良いかが分からないと思います。
この様な親族以外の第三者にお願いする場合に有効です。
死後事務委任契約は決まった形式はなく、司法書士などの資格者ではなくても
信頼できる友人などと口約束で契約は成立します。
ですが、口約束では証拠が残りませんので最低限書面に残しておくことがよく、
各種手続きを行う場合にも信頼してもらいやすい公正証書にするのが、ベストでしょう。
契約内容は、自由に設定することができます。
ただし、財産に関する内容はできません。
例えば「自分の財産を〇〇〇に渡す」などは契約内容にできないという事です。
この場合は、「遺言書」などの別の契約が必要になります。
あくまでも事務的な手続きの代理をしてもらうという事です。
遺言書のなかに死後事務を依頼する方もおられますが、遺言書が開封されるのは葬儀が
終わってからの事が多く、死亡届や葬儀の手配には間に合わない可能性もあるので、
死後事務については、遺言書ではなく、死後事務委任契約を結んでおくのが安心です。
担当司法書士からの一言
病気などで自由に動くことが難しい場合の「財産管理等委任契約」
認知症になる前にする「見守り契約」
認知症などになってから効力が発生する「任意後見契約」
など、様々で多様です。
信頼できる専門家として、司法書士がおります。
遺言書などの、他の手続きについても相談いただけます。
どんなことでもお気軽にご相談ください。