ご依頼の内容
法務局で遺言書を預かって貰えますか?
【詳細】
自筆証書遺言書保管制度を利用することが出来ます。
遺言は、相続での紛争を防止するために有効な手段です。
そして、自筆証書遺言の作成は、自由度の高いものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、
一部の相続人に改竄されるおそれがあります。
そこで、本制度で法務局に遺言書を預けます。
担当司法書士からの一言
高齢化の進展とともに,終活が浸透しつつあります。
ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、ぜひ本制度をご活用ください。