遺産分割協議書は財産ごとに作成できますか?

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遺産分割協議書は財産ごとに作成できますか?

【詳細】
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった人)の全財産を載せないといけない
と思われがちですが、そうではなく、一部の財産だけ載せた協議書を作ることも可能です。
遺産分割協議書は、金融資産だけ、不動産だけなど、
必要な遺産ごとに分けて作成することができます。
例えば、色々な支払いがあるので、先に銀行の預金口座だけを、
遺産分割協議をすることが出来ます。
他の財産については、後ほど遺産分割協議をすればよいです。
もちろん遺産分割協議書が不要なケースもあります。
1、相続人が1人だけ
※他に相続人が家庭裁判所で相続放棄をし、最終的に相続するのは自分1人になったときも同様です。
2、遺言書がある
被相続人が生前に遺言書を作成していて、遺言書の内容にそって相続する場合
※遺言書がある場合でも、「誰が」「どの財産を」「どのくらい」引継ぐのか、
内容が不透明である場合、遺産分割協議書が必要になることがあります。
3、法定相続の割合で相続する(遺産を分割する)
法定相続割合とは、各相続人が相続する権利の割合のことで、民法で決められています。
その割合通りに相続する場合、特に話し合いをする必要がありませんので、遺産分割協議書は不要になります。
作成は必須ではありませんが、後になって「財産の配分が違う、聞いていない」、
「言った、言わない」のトラブルになった例もたくさんあります。
相続人全員で話し合った結果として遺産分割協議書を作成しておくことで、
トラブルを回避できます。
遺産分割協議書の利用目的は2つあります。
1、相続人の間で相続分をめぐる争いなどの蒸し返しを防ぐことです。
2、不動産や車、預金や株式などの名義変更や売却手続きの際に必要になるからです。
せっかく遺産分割協議を成立させても、遺産分割協議書を作成しておかないと、
他の相続人が「合意していない」などと言って内容を覆される可能性があります。
また遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更ができないので、
相続財産が亡くなった被相続人名義のままになります。
誰のものかわからなくなり、トラブルにつながる恐れがあります。
遺産分割協議書には、誰が、どの財産を相続するのかを、
相続人はもちろん第三者から見ても明確にわかるように特定して記載する必要があります。
遺産分割協議書にミスがあった場合には、書類が無効となって作り直しを求められることもありますので、少しでもわからない点があるときは、専門家に相談することをおススメいたします。

担当司法書士からの一言

不動産を売却するため、登記の名義変更が早急に必要になった場合にとても有用です。
ケースによっては、事前準備や書類の取りまとめに時間を要することがあります。
万一のときに慌てることなくスムーズに手続きするためにも、遺産分割協議の進め方や遺産分割協議書の作成について、ご相談ください。

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