生前贈与

相続のご相談

 

ご依頼の内容

生前贈与は、できますか?

【詳細】
相続は被相続人が亡くなることで発生しますが、生前贈与は存命中に贈与することです。
相続税対策として有効なもののひとつに、生前贈与があります。
贈与を行った場合、受贈者(贈与を受ける人)は贈与税を支払う必要があります。
生前贈与は、控除や非課税制度を活用することで税負担を軽減できることもあります。
また、生前贈与であれば、受贈者が必要とするタイミングで財産を引き継ぐことができ、受贈者にも喜ばれるかもしれません。
生前贈与を行う場合には、相続の際の遺留分にも配慮した上で、できるだけ公平な贈与になるようにしたほうがいいでしょう。
遺留分とは、
法定相続人に法律で認められた最低限の相続分で、相続時に遺留分を主張することができるのは、
被相続人の配偶者と子ども、子どもが死亡していた場合に代わって相続人となる孫などの代襲者、父母などの直系尊属です。
特定の相続人に対しての贈与が多額だった場合などは、その贈与が遺留分を侵害しているとされ、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
贈与を検討する際には、相続人となる人に対しての遺留分にも配慮するようにしましょう。
例えば、親が子へ所有している不動産を贈与するというケースもあるでしょう。
トラブルのない、相続税対策としての生前贈与を失敗しないために、
次のポイントには注意が必要です。
まずは、贈与契約書を作成しましょう。口約束ではなく、贈与の契約書を書面で作成します。
また、印鑑は、実印で押すことが望ましいです。
次に、金銭を贈与する場合は振込にしましょう。
後々に、証拠として誰にいくら贈与したかの事実を残すためです。
最後に、不動産の贈与は登記手続きをしましょう。

担当司法書士からの一言

後々のトラブルを避けるために、贈与の履歴を残すことがポイントになります。
生前贈与を行うのであれば、遺言書の作成を考えるのもいいでしょう。
生前贈与は相続とは異なり、すぐに財産を移動させることができます。
将来発生する相続時の財産配分との整合性をとっておくことにより、
遺産分割時のトラブル回避に繋がります。
遺言では生前贈与を考慮した配分の指定が可能です。
生前贈与の贈与税の負担を軽減できる制度など方法も様々です。
ご検討されているのであれば一度ご相談ください。

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