不動産を相続で分ける方法

相続のご相談

 

ご依頼の内容

遺産の大部分が不動産であるが、どのように分ければ良いか?

【詳細】
代償分割とは、不動産などの現物を分割すると、法定相続分どおりにうまく分割できない場合に、
法定相続分よりも不動産を多く相続する人から、少なく相続する人に、差額分を現金で代償して分割することです。
例えば、遺産のほどんどが不動産の場合、不動産を共有にすると、後で売却するかどうかや売却するとしてもいくらで売却するかなどについて相続人の間で揉める可能性があるため、
それを避けるために代償分割が行われます。
また、相続人の一人がその不動産に住み続ける必要がある場合も有効な選択となります。

担当司法書士からの一言

代償する金額の計算など専門的な要素も含まれますので、お悩みの方はご相談ください。

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