面識のない相続人がいる場合の相続

相続のご相談

 

ご依頼の内容

面識のない相続人がいるが相続手続きは出来るか?

【詳細】
面識がない相続人と生前に交流がなくても、その方は相続権を有しています。
その相続人も含めて遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、交流が無かったので、居場所や連絡先を知らないというのが一般的です。
まず、居場所を特定します。(この段階から弊所に任せるという方も多くいらっしゃいます。)
続きまして、先方に連絡して相続人であることを説明します。
そして、相続の手続きを進めていきます。

担当司法書士からの一言

先方にとっては突然の連絡で驚くと思われますが、丁寧に弊所の専門家が説明いたします。
また、相続人を確定する事や居場所の特定は、大変な作業の場合もございますので、弊所までご相談ください。

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