受け取った死亡保険金も遺産分割協議が必要ですか?

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受け取った死亡保険金も遺産分割協議が必要ですか?

【詳細】
死亡保険金は、被保険者(被相続人)が死亡した時に保険会社から受取人に支給されるお金です。
これは、契約により支払われるものなので、
原則として遺産分割協議の対象となりません。
しかし、受取人が被相続人の場合は被相続人の相続財産となるため遺産分割協議が必要になります。
受取人を、特定の相続人とした場合や単に相続人とした場合は、
死亡保険金は受取人固有の財産となります。
相続財産にならないので、相続人(受取人)が相続放棄をしても受け取ることができます。
また、原則、特別受益にもあたりません。
例外として、この死亡保険金が相続財産全体の額に比べて多すぎるとされる場合は、
特別受益とされることもあります。
受取人を単に相続人とした場合の分配は、約款に割合の定めがあるなどを除き、
法定相続分の割合で分配されます。

担当司法書士からの一言

死亡保険金は、特定の相続人に財産を残すための手段として非常に便利なものとなっております。
前述のとおり、原則として特別受益にあたりませんし、遺留分についても原則として対象となりません。
さらに、約款で分配割合などを細かく決めておけば争いの種も少なくなるでしょう。

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