相続登記の登録免許税が非課税
【詳細】
土地について相続による所有権移転登記
又は表題部所有者の相続人が所有権保存登記をする場合において、
不動産の評価額が100万円以下の土地であるときは、
令和7年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権移転登記、
令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、
登録免許税を課さないこととされました。
担当司法書士からの一言
本来、⼟地の価額に対して0.4%の税率がかかるところ、現在は非課税になります。
非課税のうちに、手続きをするのが得策だと思います。