相続登記の登録免許税が非課税

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相続登記の登録免許税が非課税

【詳細】
相続登記の登録免許税が非課税になるのは、「土地」の相続登記だけです。
間違いやすいのですが、亡くなった方が建物と土地を所有していた場合、
建物に関しては登録免許税が必要です。
また、すべての「土地」相続登記が非課税になるわけではなく、
以下の免税要件に該当する「土地」の相続登記のみです。
土地について相続による所有権移転登記
又は表題部所有者の相続人が所有権保存登記をする場合において、
不動産の評価額が100万円以下の土地であるときは、
令和7年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権移転登記、
令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける
所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。
令和4年度の税制改正により、土地の価格は10万円から100万円に変更されました。
ここで注意したいのは、「土地」相続登記の登録免許税が免税されるのであって、
減税されるわけではありません。
例えば、相続した土地の価格が200万円だった場合、
「200万円-100万円」になるわけではありません。
あくまでも、100万円以下の「土地」相続の場合です。

担当司法書士からの一言

本来、⼟地の価額に対して0.4%の税率がかかるところ、現在は非課税になります。
非課税のうちに、手続きをするのが得策だと思います。

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