ご依頼の内容
亡くなったらあげる約束はできますか?
【詳細】
ご本人様が亡くなった時に、甥っ子に今住んでいる不動産をあげる約束をしました。
この死因贈与は、贈与者と受贈者とが贈与者の生前において行う贈与契約であり、
その効力は、原則として贈与者の死亡の時に発生します。
ですので、亡くなったらあげる約束はできます。
担当司法書士からの一言
死因贈与の契約があったことを後日証明できるように、
書面に残すのはいかがでしょうか。
【詳細】
ご本人様が亡くなった時に、甥っ子に今住んでいる不動産をあげる約束をしました。
この死因贈与は、贈与者と受贈者とが贈与者の生前において行う贈与契約であり、
その効力は、原則として贈与者の死亡の時に発生します。
ですので、亡くなったらあげる約束はできます。
死因贈与の契約があったことを後日証明できるように、
書面に残すのはいかがでしょうか。