亡くなったらあげる約束

相続のご相談

 

ご依頼の内容

亡くなったらあげる約束はできますか?

【詳細】
ご本人様が亡くなった時に、甥っ子に今住んでいる不動産をあげる約束をしました。
この死因贈与は、贈与者と受贈者とが贈与者の生前において行う贈与契約であり、
その効力は、原則として贈与者の死亡の時に発生します。
ですので、亡くなったらあげる約束はできます。

担当司法書士からの一言

死因贈与の契約があったことを後日証明できるように、
書面に残すのはいかがでしょうか。

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