老親の見守りサービス

相続のご相談

 

ご依頼の内容

老親の見守りサービスを依頼することが出来ますか?

【詳細】
最近、振込み詐欺や強盗などの事件が多発しております。
離れて単身で暮らす親がいる子にとっては、
親の健康状態や詐欺の被害などが心配です。
もしもの場合に備えるにはどうすれば良いか?
そうした不安を解消するために、高齢者の見守りサービス「見守り契約」があります。
「見守り契約」とは、
ご本人の判断能力がしっかりされている間も、電話や訪問によって定期的に連絡を取ることで、
ご本人の心身の健康状況を把握して、生活を見守ることをいいます。
一般的には、定期的に電話連絡や自宅訪問をしてもらう約束をすることが多いですが、
病院への付き添いをお願いしたり、緊急連絡先として指定したりといったことも可能です。
見守り契約は今すぐにでもスタートさせられる自由な契約です。
特に方式も決まっていませんから、公正証書にしなくてもかまいません。
手軽で便利な契約ですが、その分社会的認知度が低く、
見守り契約だけでは十分な信用力がないというデメリットもありトラブルにもつながりやすいです。
ですので、見守り契約と一緒に「任意後見契約」を締結することをオススメいたします。
「任意後見契約」とは、
将来認知症などで判断能力が衰えたときに備えて、自分が選んだ相手に任意後見人になって、
代理行為としてもらうための契約です。
任意後見契約は、実際に判断能力がなくなってはじめて効力が生じる契約となります。
見守り契約と任意後見契約を一緒に締結する場合は公正証書を作成しますので、
信用力もアップし、契約の範囲も明確にすることができますから、
実際に効果を発揮する契約にすることができます。
任意後見契約と併せて見守り契約を結んでおけば、
任意後見が開始(認知症など)する前から心身の健康状態を常に把握できますので、
判断能力がなくなったときに速やかに任意後見開始の手続きをとることが可能です。
こうしたことからも、見守り契約は任意後見契約を補い、
将来に備えて安心できる契約となるでしょう。

担当司法書士からの一言

見守り契約+任意後見契約をすることにより、ご本人様もご家族の方も安心して暮らせます。
見守り契約と任意後見契約を同時に結ぶことは、ご本人の状況確認以外にも大切な点があります。
それは、将来的に任意後見人になる方と、多くのコミュニケーションをとることになり、
信頼関係を結ぶことができます。
見守り契約は、任意後見が開始された後、ご本人に代わって様々な代理行為をしてくれる人が、
一体どういう人なのか、自分の判断能力が低下した後にしっかり動いてくれるのか、
信頼できる人なのだろうか・・・
といったことを、判断能力があるうちに、じっくりと見極めることができます。
もちろん、見守り契約中に、任意後見契約の見直しや解除ということもできます。
国家資格者である司法書士は法律知識をもつ専門家です。
お困りごとの相談もしていただきやすく、何かあったときにもスムーズに手続きをとることが可能です。
ご相談によって、他の士業とも連携をとりながらの対応も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

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