ご依頼の内容
外国人の相続は、どこの国の法律を適用しますか?
【詳細】
国際相続をどの国の法律で適用するかは、
大きく相続統一主義と相続分割主義という考え方に分かれています。
相続統一主義とは、相続財産が現金や株式などの動産か不動産かに関わらず、
被相続人の本国法や住所地法を適用して解決する考え方を言います。
日本、韓国、台湾などで採用されており、相続財産が動産か不動産かに関わらず、
被相続人の本国法や住所地法が相続に関する法律となります。
相続分割主義とは、相続に関する法律を動産と不動産に分けて、
動産については被相続人の本国法や住所地法とし、
不動産については不動産の所在地の法律を適用します。
中国、アメリカ、イギリスなどの英米法圏などで採用されており、
相続財産の種類によって法律が異なることになります。
例えば、中国国籍の外国人が日本で死亡し、
相続財産として日本国内に不動産があった場合は、
不動産については日本の法律が適用されます。
担当司法書士からの一言
国際相続は、国によって違う対応をする必要があります。