ご依頼の内容
遺産分割協議書は財産ごとに作成できますか?
【詳細】
遺産分割協議書は、金融資産だけ、不動産だけなど、
必要な遺産ごとに分けて作成することができます。
例えば、色々な支払いがあるので、先に銀行の預金口座だけを、
遺産分割協議をすることが出来ます。
他の財産については、後ほど遺産分割協議をすればよいです。
遺産分割協議は、金融資産だけ、不動産だけなど必要な遺産だけを分けて出来ます。
担当司法書士からの一言
不動産を売却するため、登記の名義変更が早急に必要になった場合にとても有用です。