相続人が不要な土地を国が引き取ってくれますか?

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相続人が不要な土地を国が引き取ってくれますか?

【詳細】
相続土地国庫帰属制度で、国に土地を引き取って貰う事ができます。
申請は管轄の法務局に行います。
申請する際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
土地が下記の要件に該当しない場合は、国庫への帰属が承認され土地を引き取って貰えます。
申請が却下される要件
・建物がある
・担保権や使用収益権が設定されている
・特定の有害物質によって土壌汚染されている
・隣地との境界や所有権の存否が不明確である
・他人による使用が予定されている
該当すると不承認となる要件
・崖がある土地のうち、管理に過分な費用・労力がかかるもの
・土地の通常の管理又は処分が出来ないような物(車両や樹木など)が地上又は地下に存在する土地
・隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
承認されれば、申請者は管理費相当額として1筆ごとに一定の負担金を納める必要があります。
また、土地の所有権は、負担金が納付された時点で、
国に移転し、登記は国が行うため申請者は登記を申請する必要がありません。

担当司法書士からの一言

上記の通り、土地が要件に該当しない必要はありますが、
今まではなかなか売却が難しく管理費用などの負担が大きかった土地を、
国が引き取ってくれるようになりました。
相続土地国庫帰属制度の利用が厳しい場合は、別の対策が必要になると思われます。

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