相続財産清算人・遺言

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ご依頼の内容

相続財産清算人とは?

【詳細】
相続人の存在、不存在が明らかでないときには、
家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。
例えば、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続をする人がいなくなった場合も含まれます。
ただし、相続財産清算人が管理を始めるまでは、
最後に相続放棄をした相続人が自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
財産の保存をする必要がある場合があります。
相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。
また、不動産を所有されていた場合は、売却などを通じて清算を行います。
そして、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
ただ気を付けなければいけないのは、相続財産清算人を申し立てると、
予納金という相続財産清算人の経費や報酬のために申立人が事前に納める金銭が必要になります。
経費や報酬が相続財産の中で賄われれば予納金は還ってきますが、
足りない場合は予納金から支払われることになります。
予納金は、裁判所が決定し、およそ金額は20万から100万となっています。

担当司法書士からの一言

相続財産清算人を申し立てる場合には、その手続きや予納金など時間や費用が余計に掛かる場合があります。
ご自身の財産が死亡後に誰の物になるか決めておきたい場合は、
遺言の作成をお勧めいたします。

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