相続財産管理人・遺言

相続のご相談

 

ご依頼の内容

相続財産管理人とは?

【詳細】
相続人の存在、不存在が明らかでないときには、
家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。
例えば、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続をする人がいなくなった場合も含まれます。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。
また、不動産を所有されていた場合は、売却などを通じて清算を行います。
そして、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

担当司法書士からの一言

ご自身の財産が死亡後に誰の物になるか決めておきたい場合は、
遺言の作成をお勧めいたします。

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