ご依頼の内容
被相続人の預金の一部を引き出せますか?
【詳細】
遺産分割協議が終わるまでは、亡くなった人の預金を一定額まで引き出すことができます。
引き出せる額は、
1、お亡くなりになった時の預貯金の残高×3分の1×法定相続分
2、150万円
つまり、法定相続分の3分の1が原則ですが、150万円が上限です。
また、複数の金融機関に残高がある場合には、
それぞれの金融機関から上限額までの金額を引き出すことができます。
担当司法書士からの一言
将来、相続人が預金凍結で困らないようにするために、
遺言書で預金を相続する人を決めるのが得策です。