ご依頼の内容
相続人の中に行方不明者がいますが、遺産分割協議はできますか?
【詳細】
相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割協議をするには、
ケースによっては「不在者財産管理人」の選任の申し立て、
または「失踪宣告」の申し立てを家庭裁判所に行うことになります。
「不在者財産管理人」を行うには数十万円以上の経費が事前に発生するうえに、
遺産分割協議をするまでに時間がかかります。
「失踪宣告」は、行方不明から原則7年経過しないとその効果が発生しません。
つまり、死亡したとみなされるまで最低7年の時間が必要です。
担当司法書士からの一言
遺産分割協議でお困りの方は、ご相談ください。