ご依頼の内容
被相続人の子が相続放棄をしたときは、その子ども(被相続人の孫)が相続人となりますか?
【詳細】
子が相続を放棄した場合には、第2順位の相続人(父母,祖父母)、
第2順位の相続人が相続を放棄したときは、
第3順位(兄弟姉妹)の相続人が相続人となります。
被相続人の死亡時にその子が先に死亡している場合は、その子(孫)が相続人になります。
しかし、相続放棄の場合は先に死亡していた場合とは異なり、子が相続放棄したとしても、
その子ども(被相続人の孫)は相続人となりません。
担当司法書士からの一言
相続放棄をすると、思わぬ方が相続人になる事があります。
ですので、事前に対策を練った方が良いです。