ご依頼の内容
財産管理等委任契約とは何ですか?
【詳細】
財産管理等委任契約とは、
判断能力がしっかりしていても身体の不調や長期入院等により外出等が困難となったときに、
一定の法律行為(財産管理)を受任者に委任するものです。
財産管理のみならず生活上の事についても契約内容とすることが出来ます。
具体的な委任内容の事例
・銀行から預金の引き出し、振込手続き
・光熱費、家賃の支払い
・役所での住民票、戸籍の取得
・病院や介護施設に入所するための手続き、支払い
・介護サービスの利用契約
・老人ホームなどの施設の利用料の支払い
・不動産賃料の徴収といった定期的な収入の受領
担当司法書士からの一言
メリットとして、下記の様な事があります。
・日常的な契約や事務手続きを第三者に代行してもらえる。
・手続きごとに委任状を作成する手間が省ける。
・委任内容は、比較的自由に定めることができる。
・身内や第三者による使い込みを防ぐ手段になる。