遺留分侵害額の請求
【詳細】
被相続人が財産を一定の相続人以外に贈与又は遺贈し,
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,
遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,
その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額の請求は,遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要があります。
担当司法書士からの一言
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、
時効により消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年間が経過した場合、遺留分侵害額請求権は除斥期間により消滅します。
ですので、遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまう前に、早めの対応を行う必要があります。