ご依頼の内容
相続財産に遠方の不動産があるが依頼できますか?
【詳細】
相続が発生して、その相続財産に遠方の不動産があることが発覚しました。
「名義変更の手続きをするのに、現地の法務局に行く出張費などで多額の費用がかかるのでは?」
というご依頼でした。
遠方の不動産の名義変更をする場合、現地の法務局に行く必要は無いです。
ですので、原則、現地の法務局まで行く費用は頂いておりません。
担当司法書士からの一言
遠方で諦めていた手続きがある場合、この機会にご相談ください。
【詳細】
相続が発生して、その相続財産に遠方の不動産があることが発覚しました。
「名義変更の手続きをするのに、現地の法務局に行く出張費などで多額の費用がかかるのでは?」
というご依頼でした。
遠方の不動産の名義変更をする場合、現地の法務局に行く必要は無いです。
ですので、原則、現地の法務局まで行く費用は頂いておりません。
遠方で諦めていた手続きがある場合、この機会にご相談ください。