法定相続情報一覧図を取得する方法

相続のご相談

法手相続情報一覧図

【詳細】
相続手続きには、収集した戸籍一式を法務局や金融機関に提出する必要があります。
法定相続情報一覧図を作成すれば戸籍一式を各々の法務局や金融機関に提出する必要が無くなりました。
(以前は、一つの金融機関に提出して、返却して頂いて、の繰り返しで時間がかかりました。)
金融機関、証券会社に提出する法定相続情報一覧図には、基本的に有効期限はありませんが、
3ヶ月や6ヶ月等の有効期限を設けているかもしれません。
また、法定相続情報一覧図の交付には登記するときの登録免許税のように法務局に納付する費用はかかりません。

担当司法書士からの一言

現在は多くの金融機関等でこの法定相続情報一覧図による名義変更に対応していますが、
対応しているかどうかの確認は必要になると思われます。
法定相続情報一覧図があると、相続手続きがスムーズに進みますので、取得の依頼をされることをおススメします。

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