相続放棄後の管理義務
【詳細】2023年4月から施行される改正民法により、責任者が明確になりました。
民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
改正民法の施行後は、全く管理に関わっていなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。
しかし、管理義務がある場合は家庭裁判所で相続財産管理人を選任する必要があるかもしれません。
担当司法書士からの一言
相続放棄をしても100%管理義務を免れるとは限りません。遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあります。
もしも不要な財産を引き継いでしまったら、司法書士に相談してみてください。