法定相続人とは?
【詳細】
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
法定相続人になる人は、下記の順位で定められています。
第1順位:被相続人の子ども又は代襲相続人(直系卑属)と被相続人の配偶者
第2順位:被相続人の親又は祖父母(直系尊属)と被相続人の配偶者
第3順位:被相続人の兄弟姉妹又は代襲相続人(傍系血族)と被相続人の配偶者
担当司法書士からの一言
相続が発生したら、誰が法定相続人になるのかは、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等で確認する必要があります。
被相続人の元配偶者との子どもや認知した子どもも法定相続人になります。