相続人申告登記制度とは?

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相続人申告登記制度とは?

【詳細】
相続人申告登記制度とは、相続登記の義務化が施行されるのに伴い、
遺産分割協議がまとまっていない段階で、
不動産ごとにひとまず法定相続人が誰かということを申し出て登記する制度です。
その方法は、
1,所有権の登記名義人が死亡し、相続が開始した旨
2,自身がその相続人である旨
を登記官に対して、申し出ることにより行います。
この申し出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。
この制度は相続登記の申請義務のみなし規定のため、
申し出は申請義務の履行期間である
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」
にしなければなりません。

担当司法書士からの一言

相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の防止や解消のための改正になります。
またこの改正により、
正当な理由がないのに申請を怠った時には過料(いわゆる罰金)に処される場合があります。
今後は、その不安感を狙いよくないことを企む者が現れるかもしれません。
しかし、相続人申告登記制度の申し出は、相続人が複数存在する場合でも単独で申出が可能となっております。
(相続人全員分の代理申請も可能です。)
相続人申告登記制度を利用したい場合や不動産の遺産分割協議がまとまらない場合は、
弊所までお問い合わせください。

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