ご依頼の内容
相続放棄の3カ月は伸ばせますか?
【詳細】
相続放棄は原則、
相続人が被相続人の死亡を知ったときから3カ月以内に手続きをする必要があります。
これは熟慮期間と呼ばれます。
ただし、熟慮期間は延長を家庭裁判所に請求できます。
例えば、不動産など相続財産の精査に時間がかかるといった正当な理由がある場合です。
また、被相続人とほぼ交流がなかった場合など債務の存在を知る機会がなかった場合は、
債務を知って3カ月以内なら相続放棄が認められることが多いです。
担当司法書士からの一言
相続放棄を円滑に進めるには、相続財産を処分したりしないようにお気を付けください。