任意後見契約とは何ですか?

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任意後見契約とは何ですか?

【詳細】
任意後見契約とは、委任者(本人)が、受任者に対し、
将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、
自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
年を取ると次第に物事を判断する能力が衰え、認知症と言われるような状態となることがあります。
誰しも、自分だけはボケないと思いがちですが、油断は禁物です。
認知症に罹患しますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、
自分ではお金が使えない事態になります。
老人ホームや病院と入所・入院契約を締結することができず、
治療等を受けられないおそれもあります。
そこで、事前に自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、
自分の信頼できる人に頼んでおけば、
その人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえます。
そして、あなたは安心して老後を迎えることができます。
このように、元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、
その人との間で、もし自分の判断能力が衰えてきた場合等には、
財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、
任意後見契約です。

担当司法書士からの一言

本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、
実際に管理に着手出来きませんが、
財産管理等委任契約との組み合わせで解決できます。

死後のことを委任することができませんが、
遺言や死後事務委任契約との組み合わせで解決できます。

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