ご依頼の内容
再婚相手の連れ子に相続を将来させたい?
【詳細】
再婚相手の連れ子には、相続権はありません。
連れ子に相続権を与えるには養子縁組をする方法があります。
養子縁組とは、被相続人と連れ子が「法律上の親子」になることです。
また相続では、被相続人の元配偶者との間にも子どもがいる場合、その子どもにも相続権があります。
遺産分割協議をする場合は、元配偶者との間の子どもと養子縁組をした子どもが協議をすることになります。
担当司法書士からの一言
相続のトラブルになりそうな場合は、トラブルを避けるためにも生前に対策するのが良いと思われます。