相続財産に不動産があるが使用する予定が無い

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ご依頼の内容

相続財産に不動産があるが使用する予定が無い?

【詳細】
相続財産に不動産があるが使用する予定が無い場合は、換価分割という方法にて遺産分割協議をすることが出来ます。
換価分割とは、相続財産を現金に換価してから、分割する方法です。
現金に換えてから分けるので、実際の価値が分かりにくい財産でも、平等に分けることができます。
また、亡くなられた方が住んでいた自宅を、相続人がこれから使用する予定が無く、処分しようと考えているときに使うことができます。

担当司法書士からの一言

色々な遺産分割協議の方法がありますので、お悩みの方はご相談ください。

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