遺産分割協議は、10年以内?

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ご依頼の内容

遺産分割協議は、10年以内にする必要がありますか?

【詳細】
遺産分割協議に期限はありません。
しかし、令和5年4月1日の民法改正で実質的に、遺産分割協議に10年の期限が設定されました。
改正民法では、原則として相続開始後10年を経過すると特別受益や寄与分を主張することができなくなりました。
つまりは、相続開始から10年が過ぎても遺産分割協議がまとまらない場合は、原則として法定相続割合で分割することになります。
法定相続分の割合での分割を避けたい場合は、10年の期限内に相続人同士で協議をまとめる必要があります。
ただ、10年経過前に家庭裁判所に相続人が遺産分割請求をしていた場合などは、10年経過後も法定相続分以外の分割は可能です。
また、民法改正時点で相続開始後10年を経過している場合や5年以内に10年を経過する場合は、
民法改正から5年以内であれば特別受益や寄与分について主張することができる経過措置も取られています。

担当司法書士からの一言

遺産分割協議の期限は実質10年になりましたが、相続放棄の期限は3か月、相続登記の義務は3年です。
なので、遺産分割協議は、なるべく早くするに越したことはありません。
不動産の遺産分割協議がまとまらない場合は、換価分割の方法などがございますので、
弊所までお問い合わせください。

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