寄与分とは?

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寄与分とは?

【詳細】
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した場合に、
他の相続人よりも相続財産を多く分配することができる制度です。
相続人が被相続人に対して財産の維持や増加に貢献をしていた場合に、
寄与分が認められ、相続分が増える可能性があります。

寄与分が認められるためには次のような要件があります。

1,相続人または被相続人の相続人でない親族であること
└例 亡くなった方の息子の妻

2,その行為が、被相続人にとって必要であったこと
└例 介護の場合、単に高齢だっただけでなく療養・介護を要する状態だったことが必要
   一般的には要介護認定が基準として使われる。

3,特別の寄与であったこと
└例 毎日、同居している親の介護していた

4,無償もしくは無償に近い行為であること
└例 介護の報酬を貰っていたが、一般に介護者を雇う時と比較し著しく少額である

5,継続性があること
└例 三年程度が基準になることが多い

6,専従性があること
└例 片手間ではなく、相当の負担を要するものであることが必要

7,被相続人の財産維持や増加に貢献したこと
└例 その行為が維持や増加と因果関係があると認められることが必要

※何をしたことによる寄与分を主張するかによって必要となる要件は異なります。
例えば、介護等をしたことによる寄与分を主張するときであれば、
1~7まで全ての要件を満たす必要があります。
財産管理をしたことによるものであれば、6の専従性は不要になります。

また、寄与分の算定方法には明確な規定がないので、
最終的には家庭裁判所の裁量にゆだねられることが非常に多く、
裁判所に認められるには客観的に納得できる事実が必要です。

担当司法書士からの一言

一般的に寄与分は認められにくく、認められたとしても少額のことがほとんどです。
終活として、自分によくしてくれた相続人に可能な限り多くの財産を渡したい場合は、
遺言書を作成しておくことが良いです。

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