相続放棄の3カ月は伸ばせますか?

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相続放棄の3カ月は伸ばせますか?

【詳細】
相続放棄は原則、
相続人が相続開始(自分が相続人であることを知った日)から3カ月以内に手続きをする必要があります。
これは熟慮期間と呼ばれます。
この熟慮期間は延長を家庭裁判所に請求できます。
例えば、預金や借金の額を調べたり、相続人の複数名が所在不明であったり、
不動産など相続財産の精査に時間がかかるといった正当な理由がある場合です。
なお、相続放棄の必要書類が間に合わないことは、
原則正当な理由にならないので気を付けましょう。
熟慮期間の延長は、一般的に1か月から3か月の範囲で認められることが多いです。
また、延長の手続きは相続人が各々やらなければいけません。
相続人の一人が延長の手続きを行ったとしても、
他の相続人の期間は伸びないことに留意しましょう。

担当司法書士からの一言

熟慮期間の延長の手続きは、当初の熟慮期間内にしなければいけません。
もしも、延長や放棄の手続きをせずに、期間が過ぎてしまった場合は、
原則として被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになるので注意しましょう。
その他、相続財産を処分した場合にも、
すべて相続することになるので、相続放棄を円滑に進めたいときはお気を付けください。

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