被相続人の預金の一部を引き出せると聞きました。

相続のご相談

 

ご依頼の内容

被相続人の預金の一部を引き出せますか?

【詳細】
原則として、遺産分割協議が終わるまでは、
亡くなった人(被相続人)の預金を引き出すことはできません。
しかし、一定の手続きを行うことで、
被相続人の預金を一定額まで引き出すことができます。
引き出せる額は、
1、お亡くなりになった時の預金の残高×3分の1×法定相続分
2、150万円
つまり、法定相続分の3分の1が原則ですが、150万円が上限です。
また、複数の金融機関に残高がある場合には、
それぞれの金融機関から上限額までの金額を引き出すことができます。
ただし、預金を引き出した相続人は、相続財産の一部を取得したものとみなされ、
実際に遺産を分割する際に、法定相続分に含まれることになります。
さらには、引き出した金額など、
状況によっては被相続人の債務の支払いやお葬式の費用等に使用した場合でも、
相続放棄が出来なくなる場合があります。

担当司法書士からの一言

現在、相続の手続きをされている方で預金の引き出しをお考えの場合、
引き出し理由が被相続人のためであっても注意が必要です。
終活をお考えの方は、将来、相続人が預金凍結で困らないようにするために、
遺言書で預金を相続する人を決めるのが得策です。
遺言書で決めておけば、その相続人は預金を単独で引き出すことが可能になります。

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