成年被後見人の不動産を売却する事が出来ますか?

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ご依頼の内容

成年被後見人の不動産を売却する事が出来ますか?

【詳細】
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却するには、
家庭裁判所の許可を得る必要があります。
居住用とは、実際に住んでいる家以外にも、
老人ホームなどの介護施設に入居していても、
退居後に住む可能性が将来ある場合は、居住用とみなされます。
家庭裁判所の許可を得るには、家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをします。
許可が得られるかどうかは、居住用不動産を売却する必要性や価格などの条件、
本人等の意向などを家庭裁判所が総合的に判断することになります。
成年後見人が成年被後見人の非居住用不動産を売却するのに、
家庭裁判所の許可は不要です。
しかし、居住用か非居住用かの判断が困難なこともありますので、
売却する場合は、家庭裁判所に相談した方が良いと思われます。

担当司法書士からの一言

居住用か非居住用かで手続きが変わりますので、注意が必要です。
もしも、居住用不動産処分許可の申立てを行わなかったり、
申し立てをしても許可が下りない場合は、売買契約は無効となるのでお気を付けください。

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