相続人の中に行方不明者がいます。

相続のご相談

 

ご依頼の内容

相続人の中に行方不明者がいますが、遺産分割協議はできますか?

【詳細】
相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割協議をするには、
ケースによっては「不在者財産管理人」の選任の申し立て、
または「失踪宣告」の申し立てを家庭裁判所に行うことになります。
「不在者財産管理人」
他の相続人は、利害関係人として、不在者の財産管理人の選任の申立をすることができます。
不在者財産管理人が選任されると、不在者の財産に関する保存行為、
目的物や権利の性質を変えない範囲における利用や改良行為を行うことができるようになります。
分かりやすく言うと他の相続人が不在者であることをいいことに、
不在者の取り分をないものにするような遺産分割をすることはできない、ということです。
そして、遺産分割協議の結果、不在者が相続するものとされた財産は、不在者が現れる
まで、不在者財産管理人が預かることになります。
財産管理人へ支払う報酬の予納金などが必要となる場合があります。
また、遺産分割協議をするまでに時間がかかります。
「失踪宣告」
行方不明者が帰ってくる可能性が低い場合など他の相続人に与える影響が大きい場合、
行方不明者を法律上は死亡したものと扱うという方法もあります。
民法では、行方不明者が従来の住所を去ってから7年以上が経過している場合、家庭裁判
所に申し立てをして認められれば、行方不明者が行方不明となってから7年が経過した時
点で死亡していたとみなす手続をいいます。
失踪宣告がなされると、行方不明者は法律上死亡したと同様の扱いになりますから、
その者が死亡していた場合と同様に相続の手続を行うことができるということになります。
本人が戻ってきた場合には、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
「失踪宣告」は、行方不明から原則7年経過しないとその効果が発生しません。
つまり、死亡したとみなされるまで最低7年の時間が必要です。

担当司法書士からの一言

これらの制度を利用しないと相続手続が一切できないのかといいますと、
必ずしもそうとは限りません。
それは、遺産分割協議などをしないで 法定相続分どおりに相続する 方法です。
法定相続分は、もともと法律の定めに従って相続することですので、
本人の利益は確保されています。
そのため、法定相続の場合に限っては、不在者の財産管理人や失踪宣告の制度を利用せず
に、相続手続を進めることも可能です。
遺産分割協議でお困りの方は、ご相談ください。

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