法務局で遺言書を預かって貰えますか?

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法務局で遺言書を預かって貰えますか?

【詳細】
民法上、遺言は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3つの方式によって行うことができるとされています。※この他に特殊な形式の遺言もあります。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで遺言書を法務局に預けることが出来ます。
自筆証書遺言書保管制度とは、
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印し作成した自筆証書遺言書を
法務局の内部にある遺言書保管所にて保管してもらえる制度です。
遺言は、相続での紛争を防止するために有効な手段です。
自筆証書遺言の作成は、自書能力さえあれば、証人や立会人なども必要なく、
また特別の費用も必要としない、手軽で自由度の高い遺言の方式です。
しかし、遺言者本人の死亡後、自身で保管することから、
相続人等に発見されなかったり、一部の相続人に改竄される心配もありました。
そこで、従来の問題点を軽減するため、2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
自筆証書遺言保管制度を用いると、遺言書保管官が、申請された遺言が自筆証書遺言の方式に従っているかを、事前に確認してくれますので、形式上遺言として認められないことによるトラブルも防ぐことが期待できます。
同制度では、相続開始後の家庭裁判所による「検認」も不要とされ、
相続人側の手間が省けるとともに、相続人等が検認を受けずに開封してしまうリスクも避けることができます。
ですが、遺言書保管所では、遺言の形式要件はチェックしてくれるものの、遺言の内容についてはチェックしてくれません。
つまり、遺言が紛争を予防できる内容になっているか、
財産の配分は漏れなく指定されているかなど、内容面まではチェックしてくれないという事です。
意思を正確に反映し、かつ紛争防止に役立つ内容に仕上げるためにも、
相続に関する手続きを得意とする司法書士に相談することをおススメいたします。

担当司法書士からの一言

高齢化の進展とともに,終活が浸透しつつあります。
ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、ぜひ本制度をご活用ください。
また、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のいずれを利用するかで悩まれる方もいらっしゃると思います。
どちらの方式がよいか、ご自身にあった方法を考えさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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