自筆証書遺言

相続のご相談

 

ご依頼の内容

自筆証書遺言を作成したい

【詳細】
まずなぜ遺言書を作成するのかですが、
遺言書がある場合
・何を誰にどの割合で相続させるかが決められているので相続人同士がもめることが減る。
・遺言を正しく作成することで、法定相続人以外の者に遺産を承継させることができる。
遺言書がない場合
・相続される財産は、法律上定められた相続人に対して、法律上定められた相続割合で承継される。
→渡したい相手に渡したい物を渡せない事が起こり得ます。
・複数の相続人がいる時には、相続人全員で話合いを行い、最終的な遺産承継者を決定する作業(遺産分割協議)が必要。
→相続人が多い場合に、話がまとまらない場合があります。
そして、自筆証書遺言を作成するメリットとデメリットを説明いたします。
◎メリット
・一人で作れるので費用がかからない。
・他の人に知られず、いつでもどこでも作成できる。
▲デメリット
・形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルになりやすい。
・偽造・変造される、発見されない恐れがある。
・遺言が無効になる恐れがある。

担当司法書士からの一言

自筆証書遺言の作成を司法書士に頼むと、
相続人に遺言書が発見されない危険性が減るなどの利点があると思われます。

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