相続財産に遠方の不動産がある場合に多額の出張費がかかるか?

相続のご相談

 

ご依頼の内容

相続財産に遠方の不動産があるが依頼できますか?

【詳細】
相続が発生して、その相続財産に遠方の不動産があることが発覚しました。
「名義変更の手続きをするのに、現地の法務局に行く出張費などで多額の費用がかかるのでは?」
というご依頼でした。
遠方の不動産の名義変更をする場合、現地の法務局に行く必要は無いです。
ですので、原則、現地の法務局まで行く費用は頂いておりません。

担当司法書士からの一言

遠方で諦めていた手続きがある場合、この機会にご相談ください。

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